2015-04-17 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
○太田国務大臣 御指摘の談合事件は、重電九社が事業団発注の電気設備工事の受注予定者を決定したことに対しまして、公取が課徴金の納付を命じるとともに、刑事告発をして有罪が確定をしたという事案です。十八人です。 当時の建設省でも直ちに特別監察を実施しまして、建設大臣から事業団に対して業務の改善を指示したところです。
○太田国務大臣 御指摘の談合事件は、重電九社が事業団発注の電気設備工事の受注予定者を決定したことに対しまして、公取が課徴金の納付を命じるとともに、刑事告発をして有罪が確定をしたという事案です。十八人です。 当時の建設省でも直ちに特別監察を実施しまして、建設大臣から事業団に対して業務の改善を指示したところです。
ちなみにその平均落札率は九三・五%でございますけれども、そのうち落札率が九五%を超えたものを申しますと、大阪入国管理局新営建設工事、大阪入国管理局新営電気設備工事、網走刑務所収容棟等新営建設第二期工事、それから網走刑務所収容棟等新営電気設備第二期工事でございます。(保坂(展)委員「落札率についてもお願いします」と呼ぶ)それぞれの落札率でございますね。
政治献金そのものについてお答えする立場にはございませんが、先ほどの入札につきましては、建設工事は九社が入札に参加をしており、機械設備につきましては七社入札に参加し、電気設備工事は九社が入札に参加をしております。 私たちが調べました限りにおきまして、この入札をめぐりまして不適切なことが行われたという話には接しておりません。
○峰崎直樹君 過去四つの事例が、これは私はある新聞を見たわけですが、一九九五年、日本下水道事業団発注の電気設備工事、一九九七年、東京都発注の水道メーターをめぐる入札談合、九八年、郵政省発注の郵便物区分機をめぐる大手電機メーカー二社の入札談合、それから九九年、去年です、防衛庁の調達実施本部の燃料の入札談合、こういったものがある。今回は恐らく五件目だと思うんです。
例えば設備工事でございますとか、あるいは設備工事の場合に電気設備工事等では、電気工の方は一般的に日々雇用というよりはきちっと経常的な雇用関係に基づいて雇われている方が多いわけでございます。
検査報告番号五号は、電気設備工事等の施行に当たり、配管工費等の積算を誤ったため、契約額が割高になっているもので、国立天文台大型光学赤外線望遠鏡ドーム下部等施設新営工事(その五)におきまして、配管の数量や単価を誤るなどしていたため、契約額が割高になっているものであります。
検査報告番号五号は、電気設備工事等の施行に当たり、配管工事等の積算を誤ったため、契約額が割高になっているものであります。 検査報告番号六号から二二号までの十七件は、大学病院における診療報酬の請求に当たり、退院した患者が同一傷病により再入院した場合の入院時医学管理料等を過小に算定するなどしていて、診療報酬請求額が不足していたものであります。
これを踏まえまして、五年以降、入札談合問題が提起をされました公共調達分野につきましての検査を積極的に行うようにいたしまして、中央省庁発注の印刷物の調達について、あるいは日本下水道事業団の電気設備工事の発注、あるいは国際協力事業団の技術協力機材の調達などにつきまして、それぞれ検査状況を掲記しているところであります。
すなわち、政府開発援助に関するもの、阪神・淡路大震災を契機とした公共土木施設の検査に関するもの、日本下水道事業団の電気設備工事の発注に関するもの、国際協力事業団が技術協力の実施等に供する機材の調達に関するもの、東京共同銀行に対する日本銀行の出資に関するもの、中央省庁発注の印刷物の調達に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
確かに、御指摘のようにその告発方針発表以来、具体的に告発をいたしまして立件をされた事案は三件でございますけれども、最近では、御記憶かと存じますが、昨年の三月及び六月に二度にわたって告発を行いました下水道事業団発注の電気設備工事に係る入札談合事案がございまして、現在これは公判係属中でございます。
すなわち、政府開発援助に関するもの、阪神・淡路大震災を契機とした公共土木施設の検査に関するもの、日本下水道事業団の電気設備工事の発注に関するもの、国際協力事業団が技術協力の実施等に供する機材の調達に関するもの、東京共同銀行に対する日本銀行の出資に関するもの、中央省庁発注の印刷物の調達に関するものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
○政府委員(近藤茂夫君) 下水道事業団の元関係者がいわゆる電気設備工事の発注に関連いたしまして関与をしていたということ、そして最終的には公正取引委員会の告発を受けて起訴され、現在公判中、大変私どもも遺憾な事態ということで反有しているわけでございます。
○政府委員(近藤茂夫君) まず、先生の御質問にお答えする前に、下水道事業団のいわゆる新聞報道で言う官製談合に関連しての問題でございますが、これはそもそも電気設備工事でございます。いわゆる中央の指令センター、これはコンピューターの複雑な機器ということで非常に限られた大手しかないということでございますので……
さらに、日本下水道事業団発注の電気設備工事に係る入札談合事件について検事総長に告発を行いました。 独占禁止法違反行為の未然防止については、事業者団体の適正な活動に役立てるため、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を全面的に改定し、公表しました。
第五、認可法人である日本下水道事業団が、地方公共団体の委託を受けて平成四年度及び五年度に発注した下水道の電気設備工事について、いわゆる入札談合が行われ、しかも同事業団の幹部職員がこれに関与していたことが明らかになったことは極めて遺憾である。
さらに、日本下水道事業団発注の電気設備工事に係る入札談合事件について検事総長に告発を行いました。 独占禁止法違反行為の未然防止については、事業者団体の適正な活動に役立てるため、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を全面的に改定し、公表しました。
(五) 認可法人である日本下水道事業団が、地方公共団体の委託を受けて、平成四年度及び五年度に発注した下水道の電気設備工事について、いわゆる入札談合が行われ、しかも同事業団の幹部職員がこれに関与していたことが明らかになったことは、極めて遺憾である。
そういう中で、私も非常に興味を持って聞かせてもいただきましたし、今からも、恐らく委員から見れば大変にまだ認識不足と同時に、もうちょっと詳細にわたって知悉しておくべきではないのかと、こういう御指摘もあろうかと思いますが、私の範疇の中でお答えでき得ますことは、日本下水道事業団発注の電気設備工事にかかわる独占禁止法違反事件に関しまして、元事業団職員が当該事件に関与したとして起訴をされ、現在東京高等裁判所において
○説明員(中島孝夫君) 会計検査院では、日本下水道事業団につきまして、その電気設備工事の契約に関して重点的に検査を実施いたしました。 その結果といたしましては、特に予定価格の積算過大などの事態は見受けられなかったところでございます。
さらに、日本下水道事業団発注の電気設備工事に係る入札談合事件について検事総長に告発を行いました。 独占禁止法違反行為の未然防止については、事業者団体の適正な活動に役立てるため、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を全面的に改定し、公表しました。
公正取引委員会は、日本下水道事業団が発注する電気設備工事の請負業者であります日立製作所ほか八社に対する独占禁止法違反被疑事件について審査を行ったわけでございますが、本年三月六日、同法に違反する犯罪があると思料しまして九社を告発しました。また、本年六月七日に、九社の従業員十七名及び事業団の発注業務に携わっていた者一名を検事総長に追加告発いたしております。
まず、会社及びその従業者である被告人らの公訴事実の要旨でございますけれども、被告会社九社はいずれも日本下水道事業団の発注する電気設備工事の請負等の事業を営む事業者であり、被告人十七名はいずれもその所属する被告会社の従業者であるが、被告人らはそれぞれ所属する被告会社の業務に関し、平成五年度に下水道事業団が指名競争入札の方法により新規に発注する電気設備工事について、平成五年三月十日ごろ、これらの工事を一定
○説明員(梶山省照君) 事業団関係につきましては、電気設備工事について審査してきておったものでございますので、電気設備工事以外については事実認定するに至っておりません。
○政府委員(小粥正巳君) 本件につきましては、先ほどお答えを申し上げましたように、私どもが既に発表いたしました刑事告発に関する公正取引委員会の方針に照らしまして、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事案であると判断をいたしましたが、その判断の基礎になる具体的な犯罪事実の疑いある行為につきましては、先ほど申し上げました日本下水道事業団が発注する電気設備工事に係る入札談合を行っていた、
○橋本敦君 その事実というのは、今お話しの下水道事業団が発注する予定の下水道関連電気設備工事に関連をして、これらの九社はドラフト会議という、こういうように称する会合を持って、そこで下水道事業団の発注予定の工事についてどの社がどう引き受けるか、こういった問題で、一定の割合で各社が受注できるように事前に調整をして受注企業を決めていたということが今お話しの悪質な談合の内容の柱だと思いますが、間違いありませんか
公正取引委員会は、平成七年三月六日、日本下水道事業団発注電気設備工事に係る入札談合事件に関し、独占禁止法に違反する犯罪ありと思料して、同法第七十三条第一項及び九十六条の規定に基づき、株式会社日立製作所外八社を検事総長に告発をいたしました。
建設省から提出された事業団の電気設備工事契約実績によりますと、その他というところを除きますと、これは重電機メーカー五社と中堅四社のシェア配分が平成二年から四年まで五社おおむね七五%、それから四社が二五%と見事に配分されておりますけれども、これは受注調整がされていたのではないかという疑問を事業団の方では感じられませんでしたか。事業団自身が、これは工事配分をしていたのじゃないのですか。
しかしながら、やはり今回の問題につきましていろいろさらに検討いたしまして、電気設備工事につきましては、業務運営のより一層の適正化を図るため、種々検討を重ねてきました。建設大臣の御指示に従いまして、電気設備工事の発注に関して競争性、透明性を高めるため、次のような改善策を決定し、実施することといたしました。 まず第一点は、大型電気設備工事の対象業者数の拡大でございます。
○中本参考人 お尋ねの下水道事業団が発注する電気設備工事に関してこういうシェア、これが事業団で知っていてやったのではないかということでございますが、実は私ども、このような大手五社と中堅四社のシェア割等というのは認識が全くなかったわけでございまして、これもやはり今後検察当局等の捜査段階で事業団としてその捜査に協力せざるを得ない、その推移を見守るとしか私どもは言えないわけでございます。
そして、一般競争入札になる大規模工事、いわゆる建設省が決めました新しい仕組みであります二十四億三千万以上を除くすべての電気設備工事についても、公募型の指名競争入札方式を採用いたします。いわゆる手を挙げれば、資格があれば全部入れるという方法をとろうと。工事関係の情報について、事前に新聞社に対して公表する程度のこと以外はやらない。業者を集めてことしの予算はこうだというふうなことは一切やりません。
○松谷蒼一郎君 冒頭、建設大臣にお伺いをいたしますが、下水道事業団発注の電気設備工事に関連いたしました談合事件につきまして種々報道がされております。これについて、大臣の御認識と今後についての御決意を伺いたいと思います。